だらだら残業をなくすために、時間外労働の申請・承認フロー化や、長時間労働者の面談フローの構築を行うとともに、ワークライフバランスの観点から固定的な労働時間制度ではなくより柔軟な「フレックスタイム制度」であったり、「在宅勤務制度」を導入したりと社内の仕組みが大きく変わることも考えられます。
労働時間制度を変更する場合、下記のような考慮すべきメリットデメリットがあり、給与の支払方法にも変更が起きることがあるため、慎重に検討をする必要があります。
労働時間制度 | 詳細 | メリット | デメリット |
① 通常の労働時間制度 | 通常の1日8時間、1週40時間の枠組みで始業、終業時刻の管理を行い、労働時間を管理する。 | 就業時間内に具体的な業務指示を行うことが出来る。 | 始業時刻、終業時刻、休憩時間等を細かく把握する必要がある。 |
② フレックスタイム制度 | 労働者が各自の始業時刻と終業時刻を原則として自由に決定できる制度。フレックスタイム制を導入した場合、通常の1日8時間、1週40時間の時間外労働規制ではなく、1ヶ月以内の会社が決定した清算期間単位で行われる。 | 導入により、子供の病気の時には出社時間を遅らせて病院に連れて行ったり、妊娠中の社員などが通勤ラッシュを避けたいといった場合にも遅刻や早退等をせずに柔軟に働くことができる。 | ・会社が始業終業時刻を決められない ・コアタイムを定めなければチーム全員が揃うことが難しくなり生産性が下がる恐れがある。 |
③ 事業場外みなし労働時間制度 | 実際に業務に従事した時間とは関係なく労使協定等で定めたみなし労働時間分を1日で働いたとみなす制度。 | 残業代の抑制となる場合がある。 | ・就業時間内に具体的な業務指示を行うことができない。 ・採用要件が厳しく近年みなし労働時間制度は認められない傾向がある。 |
④ 裁量労働制 | 業務の遂行方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる一定の業務に携わる労働者について、労働時間の計算を実労働時間ではなく労使協定等で定めたみなし労働時間分を働いたとみなす制度。 | 残業代の抑制となる場合がある。 | ・会社が細かく業務指示、作業方法の指示等ができない。 ・職種が限定されている。 |
労働時間制度の変更は従業員にとって労働条件の大きな変更となります。社員への制度説明および周知は必須となります。これを疎かにしたまま制度導入を行った為、混乱をきたしている会社も多く見受けられます。
弊社は豊富な労働時間制度の導入実績を持ち、労働時間の変更内容や管理方法、給与の支給方法等をまとめたハンドブックの作成を行っていますので是非ご相談下さい。