ワークライフバランス研究所の業務内容をご紹介いたします。
産後56日経過後に職場復帰できない場合は、引き続き育児休業を取得することが可能です。 しかし、育児休業を取得したとしても収入がないため、育児休業取得者にとっての経済的負担は大きくなります。加えて社会保険料も払い続けるのは難しくなります。 そこで育児休業取得中は、所得保障の一環として「雇用保険育児休業給付金」、経済的負担の緩和として「育児休業中 社会保険料免除」の制度が用意されています。