在宅勤務を導入するにあたり、悩むところが労働時間管理です。
労働時間制度には、フレックスタイム制度や、事業場外みなし労働時間制、裁量労働制等がありますが、在宅勤務との相性はどの制度が良いのでしょうか。
下表に労働時間制度ごとのメリット・デメリットをまとめています。
労働時間制度 | 詳細 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
① 通常の労働時間制度 | 通常の1日8時間、1週40時間の枠組みで始業、終業時刻の管理を行い、労働時間を管理する。 | ①就業時間内に具体的な業務指示を行うことが出来る。 ②通常の時間管理と変わらないため在宅勤務導入の混乱が少ない。 |
在宅勤務者の始業時刻、終業時刻、休憩時間等を細かく把握する必要がある。 |
② フレックスタイム制度 | 労働者が各自の始業時刻と終業時刻を原則として自由に決定できる制度です。フレックスタイム制を導入した場合、通常の1日8時間、1週40時間の時間外労働規制ではなく、1ヶ月以内の会社が決定した清算期間単位で行われます。 | 導入により、子供の病気の時には出社時間を遅らせて病院に連れて行ったり、妊娠中の社員などが通勤ラッシュを避けたいといった場合にも遅刻や早退等せずに柔軟に動くことができる。 | ・会社が始業終業時刻を決められない |
③ 事業場外みなし労働時間制度 | 実際に業務に従事した時間とは関係なく労使協定等で定めたみなし労働時間分を1日で働いたとみなす制度 | 残業代の抑制となる場合がある。 | ・就業時間内に具体的な業務指示を行うことができない。 ・採用要件が厳しく近年みなし労働時間制度は認められない傾向がある。 |
④ 裁量労働制 | 業務の遂行方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる一定の業務に携わる労働者について、労働時間の計算を実労働時間ではなく労使協定等で定めたみなし労働時間分を働いたとみなす制度 | 残業代の抑制となる場合がある。 | ・会社が細かく業務指示、作業方法の指示等ができない ・職種が限定されている |
それぞれの労働時間制度に一長一短がありますが、特に事業場外みなし労働時間制や裁量労働制については就業時間内に具体的な業務指示を行うことができないのがネックとなりますし、事業場外みなし労働時間制はそもそも採用が近年難しくなっています。
また、フレックスタイム制度は会社が始業終業時刻を決めることができないことがデメリットとなります。
弊社としては、以上を鑑み、就業時間内に具体的な業務指示を行うことができ、在宅勤務導入時の混乱を招かないということで「通常の労働時間制度」をおすすめしています。