多田国際社会保険労務士法人
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フレックスタイム制度とは?

フレックスタイム制とは、労働者が各自の始業時刻と終業時刻を原則として自由に決定できる制度です。
フレックスタイム制を導入した場合、通常の1日8時間、1週40時間の時間外労働規制ではなく、1ヶ月以内の会社が決定した清算期間単位で行われます。

このフレックスタイム制は企業のワークライフバランス戦略と相性が良い制度です。

というのは、労働者自らが出社時刻や退社時刻を自身で決定できるので、子供の病気の時には出社時間を遅らせて病院に連れて行ったり、妊娠中の社員などが通勤ラッシュを避けたいといった場合にも遅刻や早退等をせずに柔軟に働くことが可能になるからです。

一方で、フレックスタイム制度は使用者が労働者の日々の労働時間を決めることができず、「この日は展示会(イベント)があるから●時~●時までは出社していてください」というような指示ができません。また、労働者が深夜の時間帯にばかり働くというような事があった場合も使用者が制約することができないことがデメリットですがコアタイムを設けることで一定の制約を設けることができます。

弊社では、従業員にとっても、会社にとってもメリットの大きいフレックスタイム制度の導入をサポートさせていただきます。


業務内容 - フレックスタイム制度導入サポート

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