フレックスタイム制を導入するためには、就業規則等の規程と労使協定の両方を策定する必要があります。
また、労使協定に定めなければならない事項として下記があります。
必ず定める事項 | 任意に定める事項 |
---|---|
① 対象労働者の範囲 |
次の開始及び終了の時刻 (フレキシブルタイム) |
上記の表は、労使協定に最低限定めなければならない事項ですが、それ以外についても決めておかねばならない事項は多岐にわたります。
例えば、出張時はどうするのか、清算期間中の総労働時間に満たなかった場合の賃金の清算はどうするか。フレックスタイム時の正しい遅刻早退の考え方とは、等を規程に定めておく必要があります。
このようにフレックスタイム制度を導入するにあたって細部まで決めておく必要がございますので弊社では「フレックスタイム制度規程」の整備をお勧めしています。また、フレックスタイム制度が適用される従業員の方々へ制度やフレックスタイム時の残業の考え方等をよりわかりやすく説明したハンドブック等も併せて作成することで制度の正しい理解が得られます。
弊社では規程、労使協定、ハンドブック等の一式作成サポートをしていますのでご相談下さい。