年次有給休暇は原則として1日を単位として付与される制度ですが、時間単位有給とは、その名のとおり時間単位で有給を取得することができる制度です。
時間単位で有給をとれると、「子供が風邪をひいてしまったので午前中の2時間だけお休みをもらって病院に寄って、実家に子供を預けてから出社したい・・・」「午後15時から子供の保護者会に行きたいから3時間だけお休みをもらいたい・・・」といった丸一日や、半日のお休みまでは必要ないが、数時間だけお休みをもらいたいという従業員の要望により柔軟にこたえることが可能となります。
会社としても、丸一日休まれるよりは、数時間の休みですむのであれば業務への影響も少なくなります。
このように時間単位有給制度は従業員と会社がそれぞれメリットのある制度です。
時間単位有給制度を導入するにあたっては、「時間単位有給制度に関する労使協定書」を締結することが必要となります。
また、労使協定の中で決めておかなければならない事項は
① 時間単位有給を与えることができる労働者の範囲
② 時間単位有給の日数(5日以内に限る。前年度の繰り越し分も含む。)
③ 時間単位有給の1日の時間数
⇒ 1日分の有給休暇が何時間分の時間単位有給に相当するのかという時間数を定める必要があります。
④ 1時間以外の時間を単位として付与する場合のその時間数
⇒ 2時間や3時間などを単位とする場合に定める。
弊社では、時間単位有給制度に関する労使協定書や規程作成サポートをさせていただきます。是非ご相談ください。