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「くるみん」と「プラチナくるみん」認定とは

行動計画を実施し一定の効果があった場合に、「くるみん」認定を受けることができます。
この認定を受けると、様々な優遇制度を受けることができます。

認定要件

平成27年4月の改正で、次の表のように「くるみん」認定基準が変更され、「プラチナくるみん」認定も創設されました。
青字は改正後の変更点になります

  くるみん プラチナくるみん
1 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと。 くるみんと同様
2 一般事業主行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。 くるみんと同様
3 策定した一般事業主行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと。 くるみんと同様
4 平成21年4月1日以降に新たに策定・変更した一般事業主行動計画について、公表及び従業員への周知を適切に行っていること。 くるみんと同様
5 計画期間内に、男性の育児休業等取得者が1名以上いること。
【従業員数が300人以下である事業主には、緩和された要件が用意されています。】
計画期間内の、配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等取得率について、以下の条件のいずれかを満たすこと。
育児休業等を取得した者の割合が13%以上であること
育児休業等を取得した者及び育児休業等に類似した企業独自の休暇制度を利用した者の割合が30%以上であること
【従業員数が300人以下である事業主には、緩和された要件が用意されています。】
6 計画期間内に、女性の育児休業等取得率が75%以上であること。
【従業員数が300人以下である事業主には、緩和された要件が用意されています。】
くるみんと同様
7 3歳から小学校に入学するまでの子を持つ従業員を対象とする「育児休業の制度または勤務時間の短縮、時差出勤、フレックス制度等の措置に準ずる措置」を講じていること。 くるみんと同様
8 次の①から③のいずれかを、具体的な成果にかかる目標を定めて実施していること。
①所定外労働の削減のための措置
②年次有給休暇の取得の促進のための措置
短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
次の①から③のすべてについて取り組むと共に、少なくとも①または②について数値目標を定めて実施し達成している。(ただし所定労働時間については一定条件を満たすものとする)
(①〜③の内容はくるみんと同様)
9 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。 計画期間内において、次のいずれかを満たすこと。
①子を出産した女性従業員のうち、子の1歳誕生日に在職(育休中含む)している者の割合が90%以上
②子を出産した女性従業員及び出産予定であったが退職した女性従業員のうち、子の1歳の誕生日に在職(育休中含む)している者の割合が55%以上
【従業員数が300人以下である事業主には、緩和された要件が用意されています。】
10   育児休業等を取得しまたは子育てをする女性従業員が就業を継続し、活躍できるよう、能力向上やキャリア形成のための支援などの取組みの計画を策定し、これを実施していること。
11   法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

優遇制度

また、「くるみん」「プラチナくるみん」認定を受けた企業に対しては次のような優遇制度が設けられています。
この優遇制度は現在平成30年3月31日までとなっています。(延長の可能性もあり)

  くるみん プラチナくるみん
1 「くるみんマーク」を様々な場所に掲示できるので、企業のイメージアップ・優秀な人材確保が期待できる 「プラチナくるみんマーク」を様々な場所に掲示できるので、企業のイメージアップ・優秀な人材確保が期待できる
2 税制の優遇制度がある
次世代育成支援に資する資産であって、一般事業主行動計画に位置付けた資産について、18〜32%を割増償却として減価償却費にすることが出来ます。適用期間は認定のあった事業年度のみとなります。
税制の優遇制度がある
次世代育成支援に資する資産であって、一般事業主行動計画に位置付けた資産について、12〜15%を割増償却として減価償却費にすることが出来ます。適用期間は認定を受けた事業年度から3年間です。
3   「行動計画」の作成免除
⇒ 代わりに毎年1回以上、次世代育成支援対策の実施状況について、「両立支援のひろば」(厚労省運営HP)にて公表します。

業務内容 - くるみん取得サポート

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