ワークライフバランス研究所の業務内容をご紹介いたします。
大阪市の水族館で働く男性管理職2人が、女性派遣社員2人に対し「セクハラ発言」を繰り返した問題です。会社側が男性管理職に警告せず、いきなりの出勤停止処分とし、一般職に降格した懲戒処分が重すぎるとして争われた裁判で、最高裁は、懲戒処分は無効とした二審の大阪高裁判決を破棄し、『処分は妥当だった』とする判決を言い渡しました。
妊娠後に降格させられたのは男女雇用機会均等法に違反するとして、広島市の女性が勤めていた病院側に損害賠償を求めた訴訟(通称マタニティ・ハラスメント訴訟)では「妊娠による降格は均等法違反」との最高裁判断が下され注目が集まりました。この判決を受け妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いに関する解釈通達が改正されました。
新しいパート労働法では、正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大、「短時間労働者の待遇の原則」の新設、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設、パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設が明記されました。
「プラチナくるみん」の出現で各企業、取得を検討されていることと思われます。次世代育成支援対策推進法を10年延長し、次の取組期間とするほか、男性の育児休業取得基準に係る中小企業の特例拡充や、女性の育児休業取得基準の見直し等、認定基準の見直しが行われました。
3回の開催となっておりましたが、既に2回が満席となってしまいました。最後の1回となりますのでお早めにお申し込みください。平成27年4月1日改正のパート法改正内容についても解説いたします。